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教育長への要望、日時が確定しました

2026/5/24

釧路市議会議員の木村隼人です。

 

日時が決まりました

6月5日(金)午前11時 釧路市教育委員会室(MOO2F)

釧路市教育委員会・岡部義孝教育長への要望の機会をいただきました。

このような機会を設けていただいたことに、改めて感謝申し上げます。

この要望に至るまでの経緯

天然記念物キタサンショウウオの産卵地・生息地である釧路市新野の国有地において、令和7年12月に無許可工事が行われ、産卵環境が完全に破壊されました。

私はこの事案が釧路市文化財保護条例第9条第1項違反に該当すると判断すべきと考え、要望書を提出しました。

その根拠は揃っています。

  • 文化財保護法第2条第1項第4号は動物の繁殖地も文化財(記念物)と定義しており、釧路市条例第2条はこの定義を引用しています。キタサンショウウオの産卵水路は条例上の文化財そのものです
  • 財務省及び北海道財務局が原因者を特定しました
  • 現場写真4枚(産卵水路の土砂埋没・工事前後のBEFORE・AFTER・ブルドーザーによる作業・造成痕跡)を令和8年4月25日に釧路市立博物館へメールで送付済みです。行政はすでに写真で事実を把握しています
  • 事業者自身がコミュニケーションミスと認めました
  • 国会の三省庁が答弁で裏付けました
  • 令和8年2月議会で「原因者特定後に条例に基づき指導する」と約束されました
  • 北海道知事メッセージ「法令違反には厳正に対処する」の「関係法令」に釧路市文化財保護条例が含まれるか北海道庁に直接確認したところ、「含まれます」と公式に回答がありました

 

一番の理想

教育長から

「文化財保護条例違反に該当すると判断する」

と明言していただくこと。

これが最も望む結果です。

産卵水路の土砂埋没・工事前後の変化・ブルドーザーによる作業の様子を記録した写真はすでに博物館に届けています。行政は「知らなかった」とは言えない状況です。写真を見た上で、教育長に判断を求めます。

罰則がないからこそ、行政が毅然と「これは条例違反に該当する」と言い切ることが条例を生きたものにします。釧路市が自ら定めた条例を、釧路市自らが守る。それだけのことです。

 

理想通りにいかなくても

仮にこの場で明言が得られなくても、話はここで終わりません。

6月議会の一般質問で続いていきます。

今回積み上げてきた根拠を正面からぶつけ、議会の場で答弁を求めます。

 

 

 

要望書・前回ブログは、こちらから

https://go2senkyo.com/seijika/185808/posts/1382413

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日本の再エネ問題、法令違反に対する対応の一つの基準になり得る取り組みです。

 

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選挙 釧路市議会議員選挙 (2023/04/23) [当選] 1,069.541
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