2026/5/23
皆様こんにちは! 中村ただしです。
先日、新白岡にお住まいの方から「ブログ見たよ!頑張って!」というご激励のお電話をいただきました。
本当にありがたいことと思いましたので、「近況などまたブログに更新しますね」とお約束してお電話を切りました。
久しぶりに執筆画面を開くと、いつの間にかアクセス数は何と12万8000回以上となっていました。こんなにたくさんの皆様にご覧いただけて、本当にありがたいことです。心より御礼申し上げます。

さて、近況ですが、タイトルの通り、先月21日付で東京地方裁判所より発信者情報開示命令申立事件【全面勝訴】の決定をいただきましたので、本日はこの件をご報告させていただきます。これは、白岡市いじめ重大事態と密接に関連する事件です。
白岡市いじめ重大事態については、3年前に被害者様とご家族様からご相談をいただいて以来、「100パーセント被害者様・ご家族様に寄り添い、全力で守り抜く」という一貫した方針で、市に対する誠実な対応を求め続けています(参照記事1、参照記事2)。
このいじめ重大事態の問題は未だに解決を見ていないどころか、ふじい栄一郎市長・横松伸二教育長・野々口まゆみ議員・細井藤夫議員らによる被害者ご家族様に対する不誠実な対応が現在全国的な非難を浴びていることは、既に各種メディア等が報じている通りです(参照記事1、参照記事2、参照記事3、参照記事4、参照記事5、参照記事6、参照記事7、参照記事8、参照記事9、参照記事10、参照記事11、参照記事12、参照動画1、参照動画2など多数)。
被害者ご家族様からは、X(旧ツイッター)上の不審な匿名アカウントから、筆舌に尽くしがたい誹謗中傷に曝されているとのご相談もいただいておりましたので、何とかこの件についても解決したいと思っておりました。たまたま私が昨年10月にXを12年ぶりに再開したところ、なぜか私も同一の不審な匿名アカウントから誹謗中傷を受けましたので、社会悪を排除するために東京地方裁判所に「発信者情報開示命令」を申立てました。
裁判には少し時間がかかりましたが、この度令和8年4月21日付で東京地方裁判所より認容決定をいただくことができ、全面勝訴となりましたので、ここに公開させていただきます(下記画像)。
また、併せて、今回の裁判において当方が裁判所に提出した陳述書についても公開いたします(下記画像)。これは、当方が被害者となった一昨年の事件につき、5つの犯罪容疑で書類送検された被告訴人の野々口まゆみ氏(白岡市議会議員)から未だに謝罪がないどころか、今年1月25日には、事件を隠蔽する目的のビラが同氏により新聞折込されたほか、虚偽の流布による二次被害を当方が受けているためです(参照記事)。
今回の裁判手続において提出した当方の陳述書は、野々口まゆみ氏の流布する情報が虚偽であることを明らかにする正式な文書ですので、市民の皆様に真実を知っていただくために公開させていただきます。










画像ですと読みづらい方もいらっしゃるかと思いますので、文字でも記載しておきます。
◇ ◇ ◇
令和8年(発チ)第143号
申立人 中 村 匡 志
相手方 X Corp.
陳 述 書
令和8年4月6日
東京地方裁判所民事第9部 御中
申 立 人 中 村 匡 志
頭書事件にかかる令和8年3月19日の審理(以下、「当該審理」という。)において、相手方代理人より当方の陳述書について要請がありましたので、同事件における本件投稿1の背景情報等について、以下のとおり陳述します。
なお、申立人として、この陳述の内容はそのまま裁判上の主張ともさせていただきます。
1 投稿1にいう「その方」とは、文脈上、野々口眞由美議員(以下、「野々口」という。)を指すことが明らかです。なぜなら、甲1号証にある当方のⅩポストの返信は「白岡市いじめ被害者」様(ユーザー名 @TIA27802717)のポスト(甲15)に対する返信であり(甲16)、そのポストに掲載された一般質問の通告事項(議員名にはぼかしが入っている。)は、令和7年第7回白岡市議会定例会における第4通告者たる野々口のものだからです(甲17)。
そこで、当方のブログ記事を確認したところ、当該投稿1がなされた令和7年11月26日時点において既に公開されていた記事であって、野々口に関し何らかの記述が確認できるものは、同年3月28日付の「【白岡市】野々口まゆみ議員は5つの犯罪容疑で書類送検されました」と題する記事(甲13。以下、「当該当方ブログ記事」という。)以外に存在しません(甲18)。
したがって、本件投稿1にいう「中村ただしのブログ」とは、当該ブログ記事を指すものと特定できます。
なお、このことは、野々口の令和7年11月25日付ブログ記事「受取拒絶」(甲19。以下、「野々口ブログ記事」という。)からも裏付けられます。そこでは、野々口が、「2025年3月28日投稿のタイトル【白岡市】野々口まゆみ議員は5つの犯罪容疑で書類送検されましたについて、以下の通り通知します」「この行為は名誉毀損に該当し(刑法230条)、また民法709条に基づく不法行為に当たる可能性が極めて高いものです」と明記しており、野々口が名誉毀損と誤信していたブログ記事が、まさに当該当方ブログ記事であったことが明らかです。
2 しかし、当該当方ブログ記事は、主として野々口が5つの犯罪容疑(著作権侵害・名誉毀損・侮辱・偽計信用毀損・業務妨害)により同年2月14日付でさいたま地方検察庁に書類送検された事実をそれまでの経緯とともに報告するものであり、@seigikun34902をユーザー名とする発信者(以下、単に「発信者」という。)のいうような「名誉毀損」に該当するような表現は存在しません。とりわけ野々口の書類送検の事実は真実であり、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関するものであり、且つ、公務員に関するものであることから、刑法230条の2第1項乃至第3項(又はその類推)のいずれの要件も充たすことから、どのように考えたとしても「名誉毀損」は成立しようがありません。
また、当該審理において、裁判官から「例えば侮辱の被害者側に先行する同等の侮辱行為があった場合には侮辱が成立しないことがある」旨の教示がありましたが、当該ブログ記事には「糞」と同等の侮辱的表現は一切ありません。というより、当該ブログ記事には、そもそも侮辱的表現自体が一切存在しません。
さらに、当該ブログ記事には、「この件については、市長選の前に公表するという選択肢もありました。しかし、今回の選挙は、あくまで私の公約である『市政ビジョン』を基軸に政策本位の選択を有権者の皆様にお願いしたいと思っておりました」、また、「捜査の過程で容疑者の事情聴取も行われるわけですから、さすがの野々口氏でもこれ以上の悪意のある発信はしないだろうと高を括っていたところもあります」と述べ、当方がこの時点まで野々口に対する一切の反論その他の表現を控えていたことを明言しています。なお、その背景には、白岡市における政治の師匠である小島卓前市長が、任期中、誹謗中傷に対する反論を一切せずに市長選に3期連続当選していたのを見習っていたという事情もありました。
したがって、投稿1に先行するブログ記事において、当方が野々口に対して「名誉毀損」又は侮辱の表現を行っていた事実は一切ありません。にもかかわらず、恰も「中村ただしのブログを使った名誉毀損」が存在していたかのような虚偽を流布することは当方として許しがたく、この表現自体が当方の社会的信用を毀損する名誉毀損表現であると考えます。
3 同様に、恰も当方が「冷酷な対応」を行ったかのような虚偽を流布することもまた当方として許しがたく、当方の社会的信用を毀損する名誉毀損表現であると考えます。
そもそも、野々口ブログ記事には、野々口が「内容証明郵便」で書面を送付した旨の記述がありますが、これ自体が虚偽です。
当方が受領を拒否した郵便物は2通あり、うち1通は「配達証明郵便」(追跡画面上は「一般書留」。お問い合わせ番号127-17-97388-1)であり(甲20・甲24)、もう1通は「特定記録郵便」(お問い合わせ番号532-24-83328-1)です(甲21・甲22・甲23・甲25)。したがって、野々口が自らのブログ記事において「内容証明郵便」で送付した旨と記載している点は、事実に符合しません。
現在、埼玉県内では、明らかに犯罪の事実があるのに不起訴になる事案が多発しており、社会問題となっています。野々口の容疑についても、同様に犯罪の事実が存在するにもかかわらず不起訴となったものと考えており、当方は、自らが被害者であると認識しています。
社会通念上、人は自衛のため、自らに加害を行う者を拒否する自由を有しています。つまり、被害者には加害者を拒否する自由があります。ましてや、加害者が謝罪しておらず、謝罪をする気すらない場合には、被害者は、自分を守るために加害者の一方的な接触を拒否できることは当然です。
本件において、野々口は謝罪していないどころか、謝罪をする気すらない以上、被害者である当方は、加害者からの一方的接触を当然に拒否できるものと考えます。
このことには、実際上の理由もあります。
これまで野々口が議会の内外において当方に対する加害や妨害を繰り返してきた経緯もありますし、また、当方が市長選の候補予定者に内定して以降は、深夜2時頃に迷惑電話がかかってくる、自宅の給湯器のコンセントが抜かれる、当方の郵便受にある郵便物が勝手に開封される、当方のポスターの顔に×印が書かれるなどの様々な匿名の妨害行為が行われました。
過去には、土田邸爆破事件や炭疽菌事件のように郵便物が殺人の手段として用いられていた事例や、郵便物の中に刃物を同封して傷害の手段とする事例が多数存在していることにも鑑みると、当方として身の危険を感じる正体不明の郵便物を拒否するのは当然の自衛行動です。
仮に、この2通のいずれかの郵便が野々口の言うように本当に「内容証明郵便」であったなら、郵便局が公的に内容を証明している以上、当方はそこまで危険を感じることはなかったかもしれません。しかし、前述の通り、当該郵便はいずれも内容証明郵便ではなく、封筒の中に何が入っているか証明されていない以上、当方としては、恐怖を感じますし、危険物が同封されている場合の危険を回避する必要があります。とりわけ、当方には、世帯主として、自分だけなく、当方の妻や、5歳の長男と0歳の次男の生命と身体を守る責任があります。
したがって、当該郵便物は、受領しないことが最も安全で合理的な対応であると判断しました。「冷酷な対応」などでは全くありません。
4 よって、発信者のいう「『中村ただしのブログを使った名誉毀損』への冷酷な対応」なるものは、実際には存在しません。虚偽である以上、当該表現は、当方に対する名誉毀損を構成するものと考えます。
以 上
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ナカムラ タダシ/49歳/
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