2026/5/21
【生活に困ったら?自立相談・福祉資金・生活保護など】
こんにちは!伊丹市議会議員の
前田伸一郎です。
もしも生活に困窮したとき、
「どこに相談すればいいのか分からない…」
「どの程度困ったら助けてくれるのか…」
などの不安を抱えている人は多いと思います。
私たちは誰であっても病気やケガで働けなくなった、家族に不幸があった、
その他さまざまな事情で生活が成り立たなくなる可能性があり
「自分だけは絶対に大丈夫」とは言いきれません。
日本国憲法第25条では、全ての国民が
「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利(生存権)を保障しています。
生活に困っている場合は、生存の危機に関わるような事態になる前に
しかるべき機関に相談することをお勧めいたします。
<くらし・相談サポートセンター(自立相談課)>
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/JIRITU_SOUDAN/index.html
自立相談課では、生活困窮者自立支援法に基づき、
生活に困窮している方の相談を受け付けております。
相談支援員が困りごとの内容をお聞きし、最適な支援の内容を一緒に考え、
各種機関と協力したうえで具体的なプランを作成。
お仕事さがしのお手伝い(就労支援事業)や、
住居を確保するための支援(住居確保給付金支援事業)なども
必要に応じて実施しています。
<資金の貸付>
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/SYOGAIF/keizaitekihutankeigen/1496410576943.html
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯などで
生活に一時困窮している世帯に対し、
その必要な費用の一部を貸し付ける制度です。
また、社会福祉協議会による相談支援を行うことによって
社会参加の促進を図ります。
貸付には
・福祉資金
・教育資金貸付
・総合支援資金
・自動車購入資金の貸付
などの種類があり、生活再建を行う間の生活費などに活用されています。
<生活保護>
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/SEIKATU_SIEN/1385380899131.html
生活支援課では、生活保護に関する相談業務を実施しています。
生活保護は「もてる能力に応じて最善の努力をする」よう
定められている制度です。
扶養義務者からの援助や資産の処分等が可能な場合は優先し、
能力に応じて働くことが求められます。
そのうえで、国が定める保護基準に基づいて算定した最低生活費と収入を比べ
生活保護を受けられるかどうかを判断します。
📝収入はあるが、最低生活費に届かない場合は?
生活保護を受けるにあたって、世帯の収入が最低生活費より少ないときには
その不足分だけが保護費として支給されます。
年金を受給しながら、足りない分を生活保護費で賄うことも可能です。
(資産や生活状況によります)
また、生活保護を受けながら働いている場合、
収入の一部が「基礎控除」として認定され、
収入がない方より生活保護費が若干増えるという仕組みがあります。
これは働くうえで必要な経費(被服費や職場交際費など)を考慮しているのと
勤労意欲の増進・自立助長を目的とするためです。
働けなくなったときに限らず、現在働いておられる方も
今の収入が最低生活費に届いていない場合は
しかるべき支援機関で相談してみましょう。
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