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【大田区の未来を守る】 雑品スクラップ 規制強化への備えと、クリーンな行政への決意

2026/7/26

大田区の皆さま、こんにちは。大田区長選挙への立候補を表明した岡 高志 です。
私たちの町、大田区は「ものづくりの町」として発展してきましたが、その一方で、一部の業者による不適切な 雑品スクラップ の保管や処理が、深刻な火災リスクや環境汚染を引き起こしている現実があります。

本日は、リサイクル事業に携わる皆さま、そして地域住民の皆さまの安全に関わる重要な「廃棄物処理法」の法改正(令和8年)のポイントについてお話しします。

雑品スクラップ 「有価物」だから許可不要、の時代は終わります

これまで、金属やプラスチックを含む使用済みの物品(いわゆる雑品スクラップ)は、売買価値がある「有価物」であれば、廃棄物処理法の規制を受けずに保管や再生(リサイクル)ができました。しかし、不適切な保管による火災や有害物質の流出が相次いだため、法律が厳格化されます。

今回の改正で、新たに以下の区分が定義されました。

  • 「要適正保管使用済金属・プラスチック物品」: 譲渡のために保管する際、適正に行わないと生活環境に被害を及ぼすおそれがあるもの。
  • 「要適正再生使用済金属・プラスチック物品」: 再生やそのための保管を行う際、適正に行わないと生活環境に被害を及ぼすおそれがあるもの。

これらを業として行うには、今後都道府県知事(または政令市の長)の許可が必須となります。

参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

雑品スクラップ

施行は令和10年12月!今から準備を

この新制度の全面施行は、令和10年(2028年)12月18日までに行われる予定です。

「まだ先の話だ」と思われるかもしれませんが、許可の申請には、事業計画書の作成、施設の構造を明らかにする図面、経理的基礎の証明など、膨大な準備が必要です。

法律では、スムーズな移行のために、施行に先立って申請を行うなどの「準備行為」が既に認められています。

行政書士との相談を今すぐ始めましょう

複雑な許可申請の手続き、基準に適合する施設の整備計画などは、専門的な知識を要します。制度が始まってから「知らなかった」「間に合わなかった」では、事業を継続できなくなるリスクがあります。

適正に事業を行っている皆さまの権利を守るためにも、今から行政書士などの専門家と相談を始め、着実に準備を進めておくことを強くお勧めします。

不正な業者は許さない。大田区を「安全・安心」のモデルに

私は、区長候補予定者として、以下のことを宣言します。

地域住民の安全を脅かし、不適切な運営を続ける不正なリサイクル業者は、行政として断固として許しません。

新しい法律では、保管基準や再生基準に違反した業者に対し、改善命令や事業停止、さらには許可の取消しといった厳しい措置を講じることができます。

私は大田区のトップとして、警察とも密接に連携し(法第24条の29等)、法の目をかいくぐる悪質な業者を排除し、ルールを守る誠実な事業者が正当に評価される環境を整えます。

火災の不安がない、そして有害物質が子供たちの遊び場を汚すことのない、クリーンで安全な大田区を共に創っていきましょう。

 

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岡 高志

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肩書 行政書士 社会福祉士 NPO法人代表理事
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