2026/6/10
みなさん、こんにちは。
草加市議会議員の佐藤のりかずです。
旅行先で温泉旅館に泊まったとき、宿泊代とは別に「入湯税:150円」を支払った経験はありませんか?
実は、草加市にも数年前に地下から温泉が湧き出る日帰り温泉施設がオープンし、多くの方々に親しまれています。
しかし、ここに行政の「ルールの空白」があったことをご存知でしょうか。
令和6年9月の定例会において、この「入湯税」に関する草加市の現状を指摘し、速やかな条例整備を求めてきました。
当時、草加市には温泉施設(課税対象となり得る実態)があるにもかかわらず、入湯税を課す・課さないを判断するための「根拠となるルール(条例)」そのものが存在していなかったのです。
「実質的に免除の範囲内だからルールは作らなくてよい」という考え方は、適正な税制運営とは言えません。
例えば所得税で、「どうせ免除になる人が多いから、うちの自治体には所得税のルールは要りません!」なんて言ったら大問題ですよね?
免除にするなら、免除にするというルールをまず作るのが、公正で透明な税制運営です。
指摘から2年。今定例会(令和8年6月定例会)において、ついに入湯税を整備する条例案が提出されました。
総務部をはじめとする関係部局のみなさんが、提案を真摯に受け止め、法令上の解釈や他自治体の状況、消費者物価指数の推移などを踏まえて検討を重ね、今回の条例案を練り上げてくれました。その姿勢に、議員として、いち市民として、純粋に評価しています。
今回提示された草加市の入湯税のルール案は以下の通りです。
この「1,500円」という基準は、昭和53年の旧自治省通達からの物価上昇率を客観的に反映したものであり、周辺自治体とのバランスを見ても一定の合理的な着地点です。
「じゃあ、草加の温泉に行ったら値上げになるの?」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、現在、市内にある日帰り温泉施設は入湯料金が1,500円以下であるため、今回の条例ができた後も変わらず「課税免除(税金はかからない)」となります。
同時に、民間事業者にとっても、将来にわたる明確なルールが明文化されたことで、「予見可能性の高い、安心して経営を続けられる環境」が整いました。
今回の条例制定は、これまで草加市の税制運営の穴となっていた「ルールの空白」を解消し、地方自治体としての公正性と透明性を確保する上で大切な一歩となりました。
「行政の穴」を放置せずコツコツと正していく。これからも、草加市の適正な市政運営を目指していきます。
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