2026/7/25
《約1,396万円の公費に見合う仕事となるのか――個別外部監査が始まりました》
昨日、総務区民委員会において、旧元町小学校跡地をめぐる住民監査請求に関する個別外部監査契約が可決されました。
契約金額は約1,396万円。
外部監査人である弁護士1名に加え、弁護士3名、不動産の専門家1名の計5名体制で監査が行われます。
一方、監査期間は極めて短く、契約締結後ただちに作業を開始し、外部監査人からの報告書提出期限は8月21日とされています。
約1,396万円もの公費を支出し、しかも監査期間はわずか約1か月。
だからこそ問われるのは、「監査を実施した」という事実ではなく、「その期間と費用に見合う質の高い監査が行われたか」です。
その後、文京区監査委員が外部監査人の報告書を踏まえて監査結果を取りまとめ、住民監査請求に対する監査結果が示される予定です。
私は、この議案に賛成しました。
しかし、それは「監査を実施すること」に賛成したのであって、「形式だけの監査」で終わってほしいという意味ではありません。
委員会では、いくつか確認しました。
◯ 区職員以外の関係者への調査はできるのか
区は、地方自治法に基づき、監査人が必要と判断すれば、
・順天堂大学などの関係法人等
・退職した職員
・その他の関係者
に対しても、資料提出や意見聴取を求めることができると答弁しました(強制ではなく任意協力)。
また、監査人から求めがあれば、区として資料提供や関係者との連絡調整など、監査に必要な協力を行う考えも示しました。
これは、事実解明のために重要なことです。
◯ 協力を断られた場合も報告書に記載されるのか
「誰に調査を依頼し、誰が協力しなかったのかも含めて区民に明らかにすべきではないか」
と質問しました。
区は、他自治体では協力を依頼したものの拒否された事実を報告書に記載した例があり、今回も同様の対応が考えられると答弁しました。
監査は結論だけではありません。
どのような調査を行い、どこまで事実確認を行ったのかも、区民にとって重要な情報です。
◯ 意思決定の経緯まで調査を
区民が知りたいのは、契約書や決裁文書だけではありません。
「なぜ、その貸付料になったのか。」
「なぜ、その契約条件になったのか。」
「誰が、どのような検討を重ねて判断したのか。」
こうした意思決定の過程こそ、検証されるべきだと考えています。
委員会では、その経緯や意思決定過程についても調査する想定でよいのか確認しました。
区は、住民監査請求の対象は財務会計上の行為である一方、その検証に必要な範囲では、意思決定の経緯についても監査対象となり得るとの考えを示しました。
◯ 独立性と監査の質が問われる
今回の外部監査人は、区と契約を締結し、その報酬も区から支払われます。
だからこそ、契約の相手方である区に遠慮することなく、区民の立場に立って必要な調査を尽くし、事実を明らかにするという、高い独立性と専門性を発揮することが求められます。
また、監査に協力する職員や関係者が安心して事実を話せる環境も重要です。
監査への協力や率直な説明を理由として、人事その他の面で不利益な取扱いを受けることがあってはなりません。
現職、退職を問わず、関係者が安心して監査に協力できる環境を確保することも、監査の信頼性を支える重要な条件です。
区役所内部の資料だけを確認して終わるのではなく、必要に応じて区外の関係者への調査や意思決定過程の検証まで踏み込み、事実解明に必要な調査を尽くした監査が行われることを期待しています。
約1,396万円という公費を投じる以上、その期間と費用に見合う質の高い監査が行われ、区民への説明責任が果たされることを期待しています。

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